税制上の主な変更点
・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
・給与収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられました。 ・公的年金等収入が1,000万円を超える方の控除額に上限が設けられました。 ・基礎控除が38万円から48万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の控除が廃止されました。 ・65万円の青色申告特別控除の適用要件に「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」が追加されました。 ・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。 ・新型コロナウイルスの影響により一定のイベントの中止等をした主催者に対して、入場料等の払戻しの請求をしなかった場合のその入場料について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とされました。 |